60歳以上の方に朗報。高齢者向け返済特例制度をご存知ですか?

先日、弊社でも、お客様がこの制度を利用する手続きのお手伝いをさせて頂きました。その際、条件が合えばとても良い制度だと思いましたのでご紹介致します。

終の棲家として、快適性、安全性を向上するためにリフォームしたり、贅沢は言わないけれど、最低限の補修等の維持管理はしないといけないなぁ…等など、住まいの不安や不満は、いつまでも絶えませんよね。

しかしながら、現実問題、老後の備えとして貯蓄は大事に置いておきたいとお考えのご主人・奥様は多いのではないでしょうか?
そんな皆様を対象とした、国の出先機関である住宅金融支援機構(昔の住宅金融公庫ですね。)による融資制度がございます。

高齢者向け返済特例制度とは

高齢者向け返済特例制度とは、満60歳以上の方がバリアフリー工事又は耐震改修工事を含むリフォームを行う場合に、返済期間を申込人(連帯債務者を含みます。)全員の死亡時までとし、毎月の返済は利息のみとし、借入金の元金は申込人(連帯債務者を含みます。)全員が亡くなられた時に、相続人の方に融資住宅及び敷地の処分、機構からの借換融資(注)、自己資金等により、一括してご返済いただく制度です。
※「住まいひろがり特別融資」をご利用される場合は、高齢者向け返済特例制度をご利用いただけません。
(注)機構からの借換融資は耐震改修工事を行う場合に限ります。

住宅金融支援機構HPより

  • 月々の返済は利息のみ
  • 元金は、借入れた方全員がお亡くなりになったときに一括返済
  • 融資限度額は1,000万円です。
  • バリアフリー工事又は耐震改修工事を”含む”リフォーム工事を行う場合の融資です。

大まかな融資条件として

①満60歳以上で、今の住まいが持家(建物・土地)の方
②持家(土地・建物)に抵当権が設定されていない方
③部分的バリアフリー工事、耐震化工事をされる方 ※これは必須工事です
④住宅金融支援機構が承認した保証機関の保証が受けられる事

  icon-lightbulb-o ポイント  icon-lightbulb-o

③の部分的バリアフリー工事や耐震化工事と併せて実施できる工事は
水廻り設備の取替工事・外壁の塗装・雨樋の取替・屋根の補修や葺き替え、床や天井の補修・内装の模様替え・門や塀の補修 等々
あらゆるリフォーム工事、修繕・模様替え工事が同時に行えます。

第二の人生の為のリフォームに

●支払い例として(平性27年6月現在の金利(年)1.28%の場合)
300万円でお風呂をシステムバスにして脱衣場やトイレをバリアフリー化、廊下や階段に手すりを取付、リビングの壁紙を張り替え工事を実施。

月々の支払は
300万×1.28%÷12ヶ月
=3200円
のお支払いですね。

お得な制度で月々の負担は抑え、今の住まいを安心、快適にリフォームして、第二の人生を送る。
お子様もそれぞれに独立したご家庭には、大変有効な選択肢の一つとなるのではないでしょうか?
ご相談だけでも構いませんのでお気軽にお問い合わせ下さい。

住宅金融支援機構ホームページ 高齢者向け返済特例制度について


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